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日本滞在に要する在留資格の申請について

2020年04月10日 | 全て, 学生生活

注意:在留資格をもっていても、条件を満たさない限り、外国人は日本に入国することができません。やむを得ない理由で、これから一時帰国しなければならない方は、あらかじめ国際企画課へ相談してください。

現在、日本への入国や査証の発給に制限があります。詳細は以下のページを確認してください。

>>外務省(Ministry of Foreign Affairs) からの査証発給停止に関するお知らせ

?

1)現在日本にいる方へ

?7月までに在留期限が切れる方へ

 現在、出入国在留管理庁は、特別な措置として、20203月から7月中に在留期間の満了日を迎える方からの更新申請を、在留期間満了日から3か月後まで受け付けることとしています。

>>出入国在留管理庁(入管 Immigration Services Agency)からのお知らせ?

 在留期限の更新が必要な方は、以下のページをよく読み、国際企画課へ必要な書類をメールで送ってください。大学の閉鎖期間中は大学が用意する書類の発行に時間がかかりますので予めご承知おきください。

>>日本滞在に関する各種手続き(日本語/English)

(2)現在、日本にいない方へ

?一時帰国中に在留期限が切れる方へ

 一時帰国中に在留期間が切れてしまう場合、あらためて「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。以下のページをよく読み、国際企画課へ必要な書類をメールで送ってください。大学の閉鎖期間中は大学が用意する書類の発行に時間がかかりますので予めご承知おきください。

>>日本滞在に関する各種手続き(日本語/English)

?「留学」の査証が必要な方へ新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化の一環で、現在、新たな査証の発給等が停止されています。「在留資格認定証明書」を持っている方は、自分の国にある日本大使館や日本総領事館に行って「留学」の査証の発給を申請し、査証発給に関する制限が解除されたら審査状況を確認するようにしてください。
 なお、出入国在留管理庁は、当面の間、特別な措置として在留資格認定証明書の有効期間を入国制限措置が解除された日から6ヶ月、または2021年4月30日までのいずれか早い日まで延長するとしています。大使館で査証の発給を申請する時点で「在留資格認定証明書」の日付から3ヶ月を経過している場合は、必要な書類を発行しますので、国際企画課にご相談してください。

>>出入国在留管理庁(入管 Immigration Services Agency)からのお知しらせ?

?これから在留資格や査証に関する手続きを始める方へ

 東京藝術大学からの合格書類の中に在留資格や査証の取得に関して説明した書類が入っていたと思います。「留学」の在留資格認定や査証発給の申請を行うことはできますので、書類をよく読んで申請の手続を進めてください。新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化の一環で、現在、新たな査証の発給等が停止されています。査証発給に関する制限が解除されたら、日本大使館や日本総領事館に審査状況を確認するようにしてください。